活動レポート

予算委員会で質疑しました 2018.3.12

2018.3.12

市税に係る災害減免について


Q1.昨日の3月11日で、東北地方を中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から7年の歳月が流れた。ここに改めて、被災された全ての方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復興を願うものであるが、ここで、各種災害により被災された方への税の減免制度について、何点かお聞かせ願いたい。東日本大震災のような広範囲にわたる大規模災害が発生した場合には、国が特例法を制定するが、個人宅の小規模な火災、浸水のような個別の災害が発生した場合には、市税が減免されると聞いているが具体的にはどのようなものであるのか。被災された方がしなければならない手続きやその期限など、お聞かせ願いたい。また、適用件数はいかほどか。

A1.被災された方の税負担を軽減するため、本市においては、震災、風水害、火災などの災害にあわれた方に対しまして、個人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税について、損害の程度に応じた減免の制度を設けております。税の減免を適用するにあたり、被災された方には、災害のやんだ日から起算して10日を経過する日までに、減免申請書に災害の事実を証明する書類を添付して、ご提出いただく必要がございます。災害減免の適用件数ですが、平成28年度実績で申し上げますと、固定資産税、都市計画税につきましては103件、個人市民税につきましては38件となっており、軽自動車税につきましては適用した事例はございません。

Q2.本市の場合、被災された方が「災害のやんだ日から起算して10日を経過する日」までに必要書類を添付した申請書を提出しなければならないとのことであるが、被害にあわれた方にとっては、各種保険の申請や、生活の再建がどうしても優先事項となってしまう中で、10日というのは、非常に厳しいと感じるが、国や他の政令指定都市においても同様の取り扱いがなされているのか。

A2.国税に係る減免につきましては、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び同施行令に規定されております。税目ごとに申請期限は様々ですが、税目によって災害のやんだ日から1カ月以内、災害のやんだ日から2カ月以内などとなっております。また、地方税に係る減免につきましては、各自治体の条例で独自に定めることとなっていることから、取り扱いは一律ではありませんが、政令指定都市につきましては大半が納期限としております。

Q3.国税は、税目によって異なるものの、長いものでは災害のやんだ日から2カ月以内、大半の政令指定都市は納期限ということである。ところで、被災した場合、各種手続きを行う順序として、まず最優先は、亡くなられたり怪我をされたりした方がある場合はその対応、次に火災保険等の保険金請求のための手続き、通帳やクレジットカードの再発行、電気・ガス・水道などの手続き、住まいの確保、罹災証明書の申請、そして、その次くらいにやっと市税の減免申請となるのではないかと考える。そうすると、本市の「災害のやんだ日から起算して10日を経過する日」というのは、実態をみても、国や他の政令指定都市と比較しても、申請期間が非常に短く、被災された方の立場に立ったものとは到底思えないが、10日の根拠は何か。また、いつ頃10日となったのか。

A3.減免の適用につきましては、住宅等の損害の程度に応じて減免を適用するため、被災状況の調査をしたうえで判定する取り扱いとしており、日時の経過により被災の状況の確認が困難になること、また、申請に必要な罹災証明書等の発行に必要な日数を勘案し、市税条例において「災害のやんだ日から起算して10日を経過する日」と規定しておりますが、被災された方の状況を総合的に勘案して期限を延長するなど個々の事案に応じた取り扱いを行っているところです。なお、申請期限につきましては、昭和50年に現行の取り扱いを開始したところです。

Q4.個々の事案に応じて柔軟に取り扱っているということであるが、被災された方から見ると市税条例に規定されている「災害がやんだ日から起算して10日を経過する日」が全てであり、内部の取り扱いまではわからないため、きっちりと規定に書き込むべきであると考える。また、災害減免について、現行の制度となったのは今から43年も前の昭和50年ということであるが、その頃から現在にいたるまで、週休二日制の導入や、被災した場合における各種手続きの増加、複雑化など、被災された方を取り巻く状況が様々変化してきている。そういった状況の変化への対応や、冒頭に申し上げた、取り扱いの明確化という観点から、現状に即して条例を改正すべきと考えるが、財政局としての見解をお聞かせ願いたい。

A4.本市においては、納税義務者の担税力が減少した場合及び公益上の必要がある場合に市税の減免措置を講じており、災害減免につきましては、納税義務者の担税力が減少した場合に該当するものです。特に、災害につきましては、減免事由として地方税法上も明記されていることから、税負担の軽減を最も考慮すべき事由となっております。従いまして、災害減免の適用にあたりましては、被災された方の税負担を軽減することを第一に考慮し、減免に係る申請期限につきましても一律に期限を切るのではなく、個別的事情に応じて対応することが適切であることから、被災された方に不利益を生じないように、事案に応じて対応してきたところです。しかしながら、委員ご指摘の通り、本市における取り扱いが被災された方にはわかりにくいものとなっております。また、被災された方を取り巻く状況につきましても、現行の制度となった昭和50年当時から変化してきております。これらのことを踏まえ、他の規定との整合性なども勘案し、市税条例の改正も含めて検討してまいりたいと考えております。

PAGE TOP