活動レポート

予算委員会で質疑しました② 2018.3.12

〇未利用地活用の取り組み状況について

Q1.次に、未利用地の活用について伺う。これまで、我が会派から、有効活用を推進する観点から、未利用地に関する質疑を度々行ってきた。また、昨年度の予算市会においては、私自身が未利用地の現状について、様々な課題に対し意見を述べさせていただいた。未利用地を税外収入確保のため、売却による活用を原則としている方針については理解するところであり、今後も保有の必要がないものは、売却促進に、鋭意取り組んでもらいたい。その一方で、子育て、福祉、集客など、本市施策を実現し、長期間に渡り安定的な運用を図るためには、定期借地制度による活用が有効な手段であると考える。制度をしっかりと運用するため、そのルール化の必要性を指摘し、出来るだけ早期に策定するとのお答えであった。その後、定期借地ルールを策定したとのことであるが、その内容はどのようなものかについて伺う。

A1.定期借地ルールについては、「定期借地制度等の運用指針」として、昨年8月に策定したところ。策定した指針においては、定期借地制度による未利用地活用は、原則売却の例外的な取り扱いとしており、売却が困難なもの、売却入札が不調となったもの、また、商品化や事業実施までに相当期間を要するものは、長期貸付によって有効活用を図ることとしている。また、本市施策を推進するため、10年以上の運営が必要な施設を整備する場合において、民間活力によって実現、達成をめざすものについては、市の意思決定により、定期借地制度による活用を可能としている。

〇未利用地情報の共有化について
Q2.適用は限定的であるが、定期借地制度で活用できる場合のルールを策定したとのこと。今後、適正に制度の運用を図るとともに、社会状況や経済情勢などの変化などを注視しながら、その時期にマッチした柔軟な制度運用に努めてもらいたい。また、未利用地には、事業を予定しているものの様々な事情により長期間に渡り未着手となり、貸付などにも活用されていないものが多数あることを昨年度に確認した。これについて、事業の実施時期など事業所管が主体的に随時検討すべきであるが、これ以外にも事業化の目処や実施計画などを定期的にチェックする仕組みが必要であることを指摘し、状況の把握に努めるとのことであった。その後、どのように取り組まれたのか、その内容について伺う。

A2.委員のご指摘を踏まえ、昨年、当局において全ての事業予定地の状況を調査し、貸付などの期間や活用状況、事業化の目途や時期などの情報をとりまとめ、所管所属や土地所在などの基本情報と併せてリスト化し、容易に検索を行え、常時確認できるよう市内部の当局サイトに定期借地ルールなど未利用地活用関係情報と併せて掲載し、情報の共有化について、各所属に周知したところ。今後も、この取り組みを継続し、情報を定期に更新するとともに、所管所属との協議や用地プロジェクトチームのヒアリングなどを通じて、状況の把握及び活用促進の働きかけに努めてまいる。

〇道路予定地の現状と予定について
Q3.事業予定地の状況を集約し、情報の共有化を図ったとのことであり、有効活用に向けた環境は整ったようである。今後も、市民ニーズや事業の必要性など分析、検証に継続して取り組んでもらいたい。昨年の当委員会でも確認したが、私の地元の淀川区では、未だ事業化されていない都市計画道路の歌島豊里線で、長い間、駐車場として暫定利用している事業予定地がある。この都市計画道路の事業化については、平成28年9月に出された「都市計画道路の整備プログラム」では、今後10年での新規事業化の目途が立っていない、と聞いている。事業化まで、さらには完成までの期間を考えると、少なくとも十数年は、事業予定地を有効活用できるのではないかと考える。それならば、現在の駐車場利用だけでなく、区民ニーズに対応した利活用も考えるべきだと思う。そこで、まず、現在、暫定的に利用されている駐車場の契約はいつまでかを聞く。また、区民ニーズが出てきた場合の対応の可能性について聞く。

A3.委員ご指摘のように、淀川区の新高には、未着手の都市計画道路の歌島豊里線の約1,600平方メートルの道路予定地があり、駐車場として活用している。契約期間は、平成30年度末までの予定となっている。新たなニーズが出てきた場合の対応の可能性としては、都市計画道路の事業計画との整合や当該地区での駐車場需要なども勘案し、区役所をはじめとする活用の主体となる関連部局に協力するとともに、契約管財局とも連携を図るなど、事業予定地の所管局として対応してまいる。

〇待機児童対策の取り組み状況について
Q4.ただ今答弁のあった道路予定地については、平成30年度末で駐車場利用としての契約が終了し、その後の活用方法も未定とのことである。このように利便性が高い用地で、現在は一時的な活用がされているものの、将来的な活用方法が決まっていないものが、市内では他にもまだ存在すると考えている。市内の貴重な市有地についてはもっと幅広く有効な活用を検討すべきである。本市では、保育所等の待機児童対策を最重要施策として様々な対策を行っているが、この新高地域のように、保育所整備が進んでもまだ待機児童の解消に至っていない地域も多いと聞いている。そこで、こども青少年局に質問するが、待機児童対策としては市有地の活用が打ち出されているが、現在どのように取り組んでいるのか。また、このような用地については、その活用に向けた検討が必要と考えるが、局の考えを確認する。

A4.本市における保育所等の待機児童の解消にあたっては、一昨年7月に市長がチームリーダーとなって設置した「大阪市待機児童解消特別チーム」における議論をふまえ、平成29年度から新たな特別対策を含む様々な対策に取り組んでいます。都心部をはじめ待機児童が多い地域では、保育事業者が認可保育所を開設するのに十分な土地の確保が難しく、また、土地が見つかったとしても地価の高騰等による賃料の上昇により、新たな開設につながっていない状況があります。そのような現状をふまえ、特別対策の一つとして市有財産の優先活用を打ち出し、既に待機児童が多い都心部の数か所においては、市有地を活用した保育所整備に着手し、民間事業者による開設準備が進められているところです。現在、着手を予定しているもの以外の市有地等についても、地域の保育ニーズをふまえた区長の意見等を受けて、その活用にかかる課題等を検討し、整備条件が整うものについては積極的に着手へつなげることで、待機児童の解消を図ってまいりたいと考えております。

〇待機児童に対する現状認識について
Q5.ただ今、こども青少年局からの答弁では市有地活用については、地域の保育ニーズを ふまえて課題等を検討し、待機児童の解消に取り組んでいくとのことである。そこで、淀川区役所に質問するが、平成30年度の保育施設入所申請において、区の待機児童はどのような状況にあるのか。また、待機児童が解消しない見込みであれば 待機児童対策について淀川区としてはどのような認識をもっているのか確認したい。

A5.淀川区では今年度、新高地域で認可保育園が1ヵ所開設され、さらに1ヵ所認可保育園が本年7月に阪急三国駅前に開設予定となっており、小規模保育施設も含め、一定数の整備が図られてきました。しかしながら、平成30年度の保育施設入所内定状況につきましては、新高地域を含め、淀川区では希望する保育施設に入所できない、いわゆる利用保留児童数が前年度以上に増加する見込みとなっており、特に1歳児の保育ニーズが依然として高い状況にあります。淀川区におきましては、待機児童の解消には今後も一定数の認可保育施設の整備が必要な状況にあるため、未利用地の活用も含め、こども青少年局に保育施設の整備促進を引き続き働きかけていくとともに、関係局と連携、協力しながら待機児童の解消に努めてまいります。

〇未利用地活用の課題と今後の取り組みについて
Q6.淀川区においては、保育所整備を進めているものの、依然として待機児童の解消が図れていないとのことである。待機児童対策は、本市にとって最優先に取り組むべき喫緊の課題であることは言うまでもない。これまでの対策を更に充実、強化し、早期解消に向け、関係所属間の連携、協力を密に取り組みを進めてもらいたい。未利用地は、待機児童対策の例にもあるように、本市の施策、事業を推進するための貴重な資源であり、行政需要に積極的に活用することが望ましい。一方で、処分を予定しているものなど不要な土地は税外収入を確保する観点から、売却による活用を推進する必要がある。しかしながら、未利用地活用方針策定時から長期間保有し活用されていない未利用地が多数残っている。昨年度、この点を指摘したところ、早期に売却することを目指しているとのお答えであったが、これまで活用を出来ずに、先送りしてきた状況を見ると、現実的には売却することは厳しいのではないかと思われる。この現状を踏まえた契約管財局の課題認識と、今後の取り組みについて問う。

A6.未利用地については、税外収入の確保の観点から、これまで、商品化が完了したものから順次売却を進めてきたところであり、その結果、商品化に時間を要するものが、多く残ってきているのが現状である。このため、売却による活用は、中長期的には減少傾向になっていかざるを得ないと認識しているところ。ただ、長期間保有している未利用地の現状を分析したところ、例えば境界確定協議が整わないなど、保有理由の多くが共通の課題となっている。境界確定については、当局の未利用地活用のためのプラットフォーム的な役割を強化するため、来年度から新たに予算を計上し、不動産登記や測量業務に精通している土地家屋調査士と委任契約を締結し、各所属の窓口となって支援していくところであるが、未利用地の活用促進をはかっていくためには、これにとどまらず、長期間保有している未利用地が抱える様々な課題を解消することが必要であると考える。従って、まず、長期間保有となっている未利用地の状況を改めて洗い出し、所管所属だけでは課題を解消することに限界がある場合には、当局が中心となり、関係所属と連携、協力しながら、個々の事案に応じた解消の方向性を、制度運用も含め、検討、提案するなど、これまでより更に一歩踏み込んだ未利用地活用に向けた取り組みを進めてまいる。

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