活動レポート

予算委員会で質疑しました③2018.3.12

Q1.今年度より区役所附設会 館の申込に関して、いわゆるキャンセル料制度を導入し、それにあわせて、28年9月の財政総務委員会で私が質疑をしたキャンセル待ちについても導入されていると思うが、導入後の状況を教えてほしい。

A1.区役所附設会館については、昨年度までは使用料を利用日当日に支払えばよかったことから、利用日当日やその直前にキャンセルがあった場合には、他の利用者が利用する機会がなくなるとともに、使用料収入も得られないということが課題としてあった。こうした課題に対応するため、新たに使用料の納付期限を設け、合わせて使用料の還付の制度を整理し、一定の期間内に施設の使用許可の取消申請を行った場合に、使用料の還付を行うこととし、今年度より運用を開始した。キャンセル待ちについても、今年度より制度の運用を開始したところである。昨年10月に導入後の4月から8月末までの状況について調査したところ、施設によってキャンセル待ちの申込件数のばらつきはあるものの、全施設で約500件の申し出があり、そのうち約100件が施設の予約につながったケースがあった。これは、キャンセル料制度とキャンセル待ち制度の導入による効果であると認識しており、施設の有効活用に寄与していると考える。

Q2.附設会館のホールの利用申込においては、利用日の3か月前を切ってからの利用取消はキャンセル料がかかると聞いている。たとえば、利用日の3か月を切ってから、利用者側に利用日を変更しなければならない事情が出てきた際にも、キャンセル料がかかるのか。当初の申込の変更という扱いにはならないのか。

A2.現行の制度では、申込時に施設、利用日及び利用時間を特定したうえで、申し込む制度となっている。申込日以降に利用日などの条件を変更しなければならなくなった場合においては、これまでの申込を取り消して、新たに申込を行うこととなっており、申込内容の変更という取扱いは行っていない。そのため、委員が言われているケースにおいては、これまでの申込みの取消に伴うキャンセル料は発生することとなる。

Q3.キャンセル料制度導入の趣旨も十分理解しているが、一方で区民センターの利用者としては、利用者側の事情も勘案し、申込の変更を認めてもらいたいと考える声もあると聞いている。利用者の事情もあることから、申込の日程を、例えば1回限り変更を認める、というような制度の見直しは、出来ないものかと考える。一度導入した制度を見直さずに運用し続けることは望ましくない。岡山市など他の政令指定都市の事例でも会館の申込日の変更を認めているところもあるようである。今後もより一層いい制度としていくために、変更を認めるなどの見直しを行っていくべきであると考える。実際に地域において施設運営の責任者であり、利用者からの声も直接聞く立場にあるのは区長であり、その中でも区長会議の安全・環境・防災部会に設置されている附設会館の運営課題の検討ワーキングチームのリーダーである住吉区長に今後の見直しについておうかがいしたい。

A3.キャンセル料制度を設けた趣旨としては、制度を設ける以前には、利用日に近づいた状態でのキャンセルが多くあったことから、できるだけ早く施設の予約状況を確定させ、空き室になった施設を他の利用者がご利用いただけるようにすること、すなわち利用者の公平性を確保し利用率の向上等をめざすというものであり、平成28年10月に条例改正し平成29年4月から施行している。委員ご指摘のキャンセル料発生時期以降の変更を認めてほしいというご意見がある一方で、利用日直前のキャンセルをできるだけご遠慮いただき、より多くの人に利用いただきたいという制度導入趣旨があるので、総合的な観点からの検討が必要であると認識している。現行のキャンセル料制度について、委員ご指摘のようなご意見も含め様々なご意見 もあるところであり、利用者のニーズや他都市事例などを調査研究し、制度の改善について今後も検討してまいります。

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