活動レポート

陳情第56号(第2回大阪市要支援要介護認定事務遅延の改善の陳情書)

2020/05/21

5月19日民生保健委員会にて質疑しました。

Q1

陳情第56号、「第2回大阪市要支援要介護認定事務遅延の改善の陳情書」についてお伺いする。これまでの質疑でも、認定事務の遅延は、市内のすべての認定調査を大阪市社会福祉協議会に委託していることが原因であるときびしく指摘し、局からは、令和3年度からの次期契約を見直し、新たな事務受託法人を含め、居宅介護支援事業者等への委託を行うとの答弁があった。その認定調査の確保に向けて、各事業所に対してアンケートを実施したとのことであったが、その結果はどうだったのか。

A1

居宅介護支援事業所や特別養護老人ホーム等、約1,200か所の事業所に対して、令和2年3月27日から4月10日にかけてアンケートを実施したところ、約800か所から回答をいただいた。その結果であるが、受託可能な事業所は約300か所、受託困難な事業所は約400か所、検討中の事業所は約100か所であった。

Q2

令和3年度の要介護認定の申請予定件数はどれくらい見込んでいるのその見込件数に対して、現在の事務受託法人で実施できる件数とアンケートで認定調査を受託してもらえる約300か所の事業所でどれだけ件数が見込まれるのか。

A2

令和3年度の申請予定件数は年間16万7千件を見込んでいる。現在の事務受託法人で年間約15万件を、受託可能と申出のあった約300か所の事業所では、少なくとも年間13,000件の認定調査が可能であると見込んでいる。

Q3

受託可能と回答のあった約300か所では足りない状況で、年間4,000件の不足が生じることから、認定調査に協力してもらえる事業所をより多く確保していくことが必要である。アンケート調査で検討中と回答のあった約100か所の事業所に協力してもらうことが必要である。そのためには、認定調査に協力できる条件整備として、誰もが受講できる研修の充実や報酬の目安も示していくべきである。他都市の例において居宅介護支援事業所へ委託する場合の報酬だが、神戸市は4,400円、横浜市は4,950円、相模原市は5,500円である。先ほどの質疑でもあったが、事務受託法人である市社協に対する1件あたりの報酬は6,254円となっているが、大阪市が市社協以外の事業所に調査を依頼する場合の報酬はいったいいくらなのか。

A3

大阪市が市外に入所中の方等に調査を実施する場合の居宅介護支援事業所に対する報酬は3,300円を基本にしています。

Q4

3,300円では他都市の例と比べても非常に安い。事業所にとっても不利益になるような報酬では受託はできないし、認定調査に前向きに協力してもらえるような報酬の検討をお願いしたいが、どのように考えているのか。また、居宅介護支援事業者等に対していつ頃から募集を行うのか、来年度のスケジュール検討についてお伺いする。

A4

次期契約については、新たな事務受託法人を含め、居宅介護支援事業者等への委託を行う方針で検討しておりますが、居宅介護支援事業者へ認定調査を委託する場合については、ケアマネージャーとして本来業務があるなかで、認定調査を行っていただくことから、事業所に負担とならないよう、また、多くの事業所の参入をいただけるよう、他都市の状況やご指摘いただいた点を踏まえ委託条件や報酬単価について前向きに検討してまいりたい。また、居宅介護支援事業者等への募集方法等について検討しているところであるが、令和3年度から実施するには、9月には募集要項を作成のうえ、公募を行っていく予定である。

 

 

 

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